2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
■二階建ての木造戸建て等で行われる大規模なリフォーム※1で、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。
※1 大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修などを指します。
※2 建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
■キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。
※3 工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があります。
■延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
※4 建築士法第3条の2および第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ床面積を定めている場合があります。
▼国交省のチラシへのリンク(2024年10月版)
https://www.mlit.go.jp/common/001765901.pdf